リスク①
相手方の倒産・廃業・夜逃げ
時間が経つにつれ、債務者の資金繰りはさらに悪化します。倒産手続き(破産等)に入られると、無担保の売掛債権はほぼ回収不能(良くても数%の配当のみ)となります。

債権回収とは、「約束の支払期日を過ぎても入金されない金銭等について、適切な交渉や法的手続きを駆使して、自社の口座へ回収する一連のプロセス」を指します。
企業間取引(BtoB)や事業運営において、以下のようなあらゆる未払い金が回収の対象となります。
「催促の連絡をする」ことだけが債権回収ではありません。相手の資力(資金繰り)を見極め、任意交渉・法的措置・財産差押え(強制執行)までを見据えて戦略的に動くことが、真の債権回収です。
未払いが発生した際、最もやってはいけないのが「様子見」です。時間を空ければ空けるほど、回収できる確率は低下します。
リスク①
時間が経つにつれ、債務者の資金繰りはさらに悪化します。倒産手続き(破産等)に入られると、無担保の売掛債権はほぼ回収不能(良くても数%の配当のみ)となります。
リスク②
資金難に陥った債務者は、残った預金を隠したり、身内や特定の業者だけに優先して支払ったりします。また、同じように未払いを抱えた他の取引先が先に裁判を起こして銀行口座を差し押さえてしまうと、自社が回収できる財産は何も残らなくなります。
リスク③
法律上、どんなに正当な債権であっても、一定期間放置すると「消滅時効」が成立し、相手方が時効を主張(援用)すれば、法的に1円も請求できなくなります。
2020年4月1日の改正民法施行により、債権の消滅時効ルールは大きく見直されました。実務上、以下のポイントを正しく理解しておく必要があります。
【民法改正による消滅時効の原則】
民法166条1項により、債権は次のいずれか早いほうで消滅時効にかかります(2020年4月1日施行の改正民法以降)。
※企業の売掛金や取引上の債権は、通常「支払期日=知った時」となるため、原則「期日から5年」で時効となります。
例外・注意点
改正前の旧民法では、「職業別の短期消滅時効」という複雑なルールが存在し、飲食店代は1年、売掛金は2年、工事請負代金は3年で時効にかかっていました。
時効が迫っている場合でも、法的な手段をとることで時間のカウントを止める(またはリセットする)ことができます。
| 事由 | 完成猶予 | 更新 |
|---|---|---|
| 裁判上の請求等(訴訟の提起、支払督促など) | 第147条第1項(手続が終了するまでの間) | 第147条第2項(確定判決等によって権利が確定した時) |
| 催告(裁判外の請求) | 第150条第1項(催告から6か月間) | - |
| 協議を行う旨の合意 | 第151条第1項(合意された期間・最長1年間) | - |
| 権利の承認 | - | 第152条第1項(承認があった時) |
時効が迫っているときの注意点
「長年の付き合いだから」「もう少し待ってくれと言われたから」と誠意ある対応を期待して放置することは、債務者に対して「回収を後回しにしてよい相手」という格好の口実を与えるだけです。
企業の未払い・債権回収に関するご相談を承っております。
取引先からの入金が滞っている方
少額の未払いが積み重なっている方
未払いが起きにくい契約や社内ルールを整えたい方
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