Aonagi Law office碧凪法律事務所

債権回収の手段

支払の意思や現実的な回収可能ラインを早期に見極める

債権回収で最もやってはいけないのが、相手方の「来月まで待ってほしい」「分割なら払えるかもしれない」といった引き延ばし工作に付き合い、無意味な任意交渉をダラダラと続けることです。時間をかけるほど、相手方の資金は底をつき、他社に先越されるリスクが高まります。

当事務所では、以下のようなステップで回収を進めます。

※ただし、ヒアリングの結果、支払いの意思が皆無又は債権額に比較して低額な金額しか提示されない場合は、即訴訟提起をするケースもあります。

  1. STEP 1

    任意交渉(概ね1~2カ月間)

    弁護士名義で内容証明郵便等を送付し、明確な支払期限(受領から2週間程度が多い)を設定します。

  2. STEP 2

    見込みの早期見極め

    期限内に誠意ある回答・現実的な支払提案がない場合、あるいは回答を拒否・無視した場合は、即座に「支払いの見込みが薄い」と判断します。

  3. STEP 3

    速やかな訴訟提起(法的措置への移行)

    交渉を打ち切り、ただちに「裁判手続(訴訟提起・支払督促等)」へ移行します。裁判を起こすこと自体が相手方への強力な心理的圧迫となり、裁判手続きの中で有利な「和解」や回収を引き出すことにつながります。

債権回収手続きの比較一覧表

案件の金額規模、証拠の有無、相手方の姿勢(反論してくるか否か)に応じて、最適な手続きを選択します。

対象金額
任意交渉制限なし
支払督促制限なし
少額訴訟60万円以下
通常訴訟制限なし
裁判所への出頭
任意交渉不要
支払督促不要(書類審査のみ)
少額訴訟原則1回
通常訴訟複数回
スケジュール感
任意交渉概ね1〜2か月
支払督促早い(1〜2か月)
少額訴訟最速(原則1回の審理で即日判決)
通常訴訟半年以上~
費用(裁判所手数料)
任意交渉なし
支払督促最も安い(訴訟の半額)
少額訴訟通常訴訟と同じ
通常訴訟請求額に応じて変動
相手方の異議リスク
任意交渉無視されるリスクあり
支払督促異議で通常訴訟へ移行
少額訴訟異議・通常訴訟へ移行リスク
通常訴訟控訴が可能

各手続きのメリット・デメリット

① 任意交渉(内容証明郵便)

弁護士が貴社の代理人として、債務者に対して「弁護士名義の催告書」を送付し、直接支払い(または示談)を求める手続きです。

メリット

  • 裁判所を通さないため、費用が抑えられ、即日〜数日で着手できる。
  • 相手が「弁護士が出てきた」ことに驚き、任意で振り込んでくるケースがある。
  • 強制執行認諾文言付きの公正証書を作成すれば、万が一不払いがあった際に、裁判を経ずに強制執行が可能になる。

デメリット

  • 法的な強制力がないため、相手が無視・開き直った場合は回収できない。

当事務所の運用

概ね1〜2か月の期間で実施します。支払の意思が見られない場合や、債権額に比べて低額な金額しか提示されない場合は、速やかに訴訟提起(法的措置)へ移行します。

② 支払督促(書類審査のみで迅速・低コスト)

簡易裁判所の書記官が、申立人の書類審査のみで相手方に支払いを命じる手続です。

メリット

  • 裁判所に納める手数料(印紙代)が訴訟の半額で済み、裁判所に出頭する必要がない。
  • 相手が無視・放置した場合、差押え(強制執行)ができる「仮執行宣言付支払督促」を早期に得られる。

デメリット

  • 相手が2週間以内に「異議申立て」をすると、自動的に「通常訴訟」へ移行して二度手間になる(移行後の裁判は、相手方の住所地の裁判所で行われます)。
  • 申立先は、債務者(相手方)の住所地・所在地を管轄する簡易裁判所となる。

当事務所の運用

相手が「請求自体は認めており、単に無視・放置している」「反論の余地がない」ケースで、迅速に債務名義を獲得するために活用します。ただし、当事務所では、簡単な異議申立て1つで通常訴訟に移行してしまうこと、相手方の住所が遠方の場合にリスクがあること等から、ごく例外的なケースでのみ用います。

③ 少額訴訟(60万円以下の金銭トラブルをスピード解決)

60万円以下の金銭請求に限り利用できる、スピード重視の訴訟手続きです。

メリット

  • 原則1回の審理で即日判決が出るため、極めて短期間で解決・差押えに進める。
  • 簡易裁判所が指定した司法委員が和解のあっせんなどを行う。

デメリット

  • 当日その場で提示できる証拠(契約書、請求書、LINE・メール履歴等)が必須。
  • 相手方の希望により、通常訴訟へ移行されてしまうリスクがある。
  • 明確な証拠があってこちらが正しくても、司法委員が和解を強固に進めてくる可能性がある。

当事務所の運用

相手方が「通常訴訟でやります」と一言言っただけで通常手続に移るため、最初から通常訴訟で起こした方が確実に手続が進みます。そのため、少額訴訟は限定的なケースで用います。

④ 通常訴訟(判決・強制執行への王道)

裁判所で双方の主張と証拠をしっかりと審査し、判決を得る最もスタンダードな裁判手続です。

メリット

  • 相手が答弁書も出さずに欠席した場合、原則として請求を認める判決(いわゆる欠席判決)が出る。
  • 相手が「支払う義務がない」「納期が遅れた」などと全面的に争ってくる場合でも、証拠をもとに判決を求めることができる。
  • 裁判の過程で、裁判官を交えた現実的な「和解交渉(一括または分割払い)」のテーブルにつかせることができる。

デメリット

  • 判決まで数か月〜1年程度かかる場合がある。

当事務所の運用

任意交渉に応じない相手に対するメインの解決手段です。「追加着手金ゼロ」の定額スキームだからこそ、費用倒れを気にせず速やかに訴訟を提起できます。

なぜ訴訟提起が有効な回収方法なのか?

「裁判を起こすと大ごとになるのでは?」と躊躇される企業様は少なくありません。しかし実務上、訴訟を起こすこと自体が最大の交渉カードとなります。

  • 相手方の覚悟が変わる自社からの催告や手紙を放置していた相手も、裁判所から「訴状」や「呼出状」が届くと、事態の深刻さに気づき、慌てて「和解したい」「支払いたい」と連絡してくるケースが少なくありません。
  • 時間稼ぎ・資産隠しを防ぐ任意交渉でダラダラ引き延ばされている間に財産を隠されるリスクを抑え、法的なタイムラインに乗せて早期決着を図ります。
  • 強制執行(差押え)への最短ルート万が一、相手が裁判になっても支払わない場合でも、判決(債務名義)を取得すれば、相手の銀行口座や売掛金の差押えに進むことができます。

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