① 任意交渉(内容証明郵便)
弁護士が貴社の代理人として、債務者に対して「弁護士名義の催告書」を送付し、直接支払い(または示談)を求める手続きです。
メリット
- 裁判所を通さないため、費用が抑えられ、即日〜数日で着手できる。
- 相手が「弁護士が出てきた」ことに驚き、任意で振り込んでくるケースがある。
- 強制執行認諾文言付きの公正証書を作成すれば、万が一不払いがあった際に、裁判を経ずに強制執行が可能になる。
デメリット
- 法的な強制力がないため、相手が無視・開き直った場合は回収できない。
当事務所の運用
概ね1〜2か月の期間で実施します。支払の意思が見られない場合や、債権額に比べて低額な金額しか提示されない場合は、速やかに訴訟提起(法的措置)へ移行します。
