
税務処理
債権回収の隠れた重要テーマ:「回収できない」なら「正しく損金にする」
「裁判を起こしても相手に資産がない」「取立費用が債権額を上回り費用倒れになる」など、あらゆる法的手段を尽くしても回収が困難なケースはゼロではありません。
その際、放置して帳簿に債権を残したままにしておくと、回収できていない売上について法人税等の負担だけが残り続けるという、二重の損害が発生します。
回収が難しいと判断した段階で、適切に「損金処理(貸倒損失の計上)」を行い、課税額を抑えることが、企業防衛において非常に重要です。
税務署に認められる「貸倒損失(損金算入)」の3つの要件
独断で「回収できないから諦めた」として処理してしまうと、税務署から「相手への寄附金(または贈与)」とみなされ、追徴課税(税務否認)を受けるリスクがあります。
法人税法上(法人税基本通達9-6-1〜9-6-3)、貸倒損失として損金処理が認められるのは、以下の3つの基準のいずれかを満たした場合に限られます。
【貸倒損失が認められる3つの基準】
- ① 法律上の貸倒れ(基本通達9-6-1):法的な手続き等により、債権が切り捨てられた場合
- ② 事実上の貸倒れ(基本通達9-6-2):相手の支払能力がなく、全額が回収不能な場合
- ③ 形式上の貸倒れ(基本通達9-6-3):取引停止から1年以上経過した場合など
① 法律上の貸倒れ(法人税基本通達9-6-1)
【法的な手続き等により債権が切り捨てられた場合】会社更生法・民事再生法の計画認可の決定、特別清算の協定認可の決定、債権者集会などの関係者の協議決定などにより、債権が切り捨てられた場合です。切り捨てられた金額は、損金経理の有無にかかわらず、その事実が発生した事業年度の損金になります。
- 実務上の手法(債務免除)債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、弁済を受けることができないと認められる場合に、債務者に対して書面(内容証明郵便等)で債務免除を通知すると、その免除額は、通知した事業年度の損金になります。
② 事実上の貸倒れ(法人税基本通達9-6-2)
【相手の資力がなく全額回収不能が明らかな場合】債務者の資産状況や支払能力からみて、債権の「全額」が回収できないことが明らかになった場合です。
- 適用条件担保物がある場合は、その担保物を処分した後でなければ適用できません。また、一部でも回収できる見込みがある場合は適用できません。
- 経理処理決算上、帳簿で「損金経理(費用処理)」を行う必要があります。
③ 形式上の貸倒れ(法人税基本通達9-6-3)
【一定期間の取引停止など、形式基準を満たした場合】実質的な回収不能の証明が難しい場合でも、一定の形式的な基準を満たせば、損金処理が認められます。
- 適用条件(いずれか)継続的な取引を行っていた相手の資産状況・支払能力が悪化したため取引を停止し、その後1年以上が経過した場合(担保物がある場合を除く)。または、同じ地域の相手に対する売掛債権の総額が、取立てのための旅費その他の費用に満たず、督促しても支払われない場合。
- 注意点対象は「営業上の売掛債権(売掛金・請負代金等)」のみです(貸付金や立替金は対象外)。また、帳簿上、備忘価額(1円など)を残して損金経理する必要があります。
税務調査で突っ込まれないための「エビデンス(証拠)」の残し方
税務調査では「本当に回収不能だったのか(安易に債権を放棄したのではないか)」が厳しくチェックされます。以下の証拠(エビデンス)を社内に保存しておくことが大切です。
- 催促・交渉の履歴(内容証明郵便の控え、メール・チャット履歴、電話記録)
- 相手方の無資力を示す資料(破産手続の通知書、商業登記簿謄本、決算書、閉鎖店舗の現地写真など)
- 弁護士による財産調査の結果報告書(差押えの対象となる財産が見つからなかったことなど)
当事務所の強み:弁護士介入による「税務着地(損金処理)」を見据えた対応
当事務所では、単に「お金を取ってくる」だけでなく、万が一相手に財産がなく回収が困難と判明した場合でも、後々の税務リスクを見据えた「出口戦略(損金処理)」までを視野に入れて対応します。
- 弁護士会照会・全店照会による「回収不能」の裏付け弁護士が銀行口座の全店照会や財産調査を行っても「差押えの対象となる財産が見つからない」という結果が出た場合、その調査結果は「事実上の貸倒れ(全額回収不能)」を裏付ける有力な資料の一つになります。
- 適切なタイミングでの「債務免除通知(内容証明)」の代理発送相手方の債務超過が続き、これ以上の回収が見込めないと判断した際は、弁護士名義で「債務免除通知」を発送し、貸倒損失の計上につなげます。
「回収できれば回収」「回収できなくても適切な税務処理」という二段構えで、貴社の財務を守るお手伝いをします。
※具体的な税務処理は、貴社の顧問税理士と連携して判断します。
※当事務所提携の税理士事務所にご相談も可能です。